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重要無形文化財と藍 Ⅰ

和25年(1950)に制定された文化財保護法によって、染織技術も無形文化財の工芸技術の一分野として保護されることになりました。天然藍と関係のありそうなものを紹介すると、30年(1955)長板中形・松原定吉、清水幸太郎、正藍染・千葉あやの、小千谷縮・越後上布、結城紬の認定に続き、32年(1957)久留米絣の技術が重要無形文化財に指定されます。後に昭和47年(1972)芭蕉布、51年(1976)宮古上布、平成18年(2006)久米島紬が指定されます。

 

無形文化財の指定対象は技術を保有する〈個人〉または〈団体〉です。そして特に重要性が高いと判断したものを重要無形文化財と指定されます。個人の場合は保持者(通称:人間国宝)が指定された工芸技術を高度に体得し精通していること、団体の場合は複数の人々によって伝承された技術が、指定された際の用件を満たした保存団体に認定されます。

 

指定条件は工芸技術の機械化がなされる以前の作業や、衰退化する産業の技術保護と継承をはかるためのものが多く見られます。この法律が制定されたとき日本の社会は大きく発展し、手仕事が当り前だった時代のこれらの技術は、採算が合わなくなり後継者も育たなくなっていました。藍製造の現場もこのことに直面していましたが、30年には阿波藍栽培加工用具が重要有形民俗文化財として指定されただけでした。

 

 

結城紬や小千谷縮・越後上布の指定、選択された条件の「行程」に藍は指定されず、久留米絣の行程のみ「純正天然藍で染めること」と用件が指定されました。その後の芭蕉布や宮古上布、久米島紬は天然染料が指定になっていますから、結城紬や小千谷縮・越後上布の認定された技術から藍の性質が誤解を生じることもありました。藍の栽培面積も30年の37haから36年20ha、40年には4haとなることからも天然藍のことが染色技術のなかで、多くの関係者から理解されていない結果の現れだと思います。